これから結婚する人は離婚の知識をつけておきたい
結婚を人生のゴールと言う人がいますが、はたしてそうでしょうか。ゴールと言うことはそれから先はないことになりますが、それは結婚生活が順調にいったときの話ではないでしょうか。
しかし今では結婚しても順調に行くのは3組のうち2組でしかなく、後の1組はせっかくゴールを目指して結婚したというのに途中で離婚してしまうのです。したがって結婚したカップルのうち30%以上が離婚する今の時代では、結婚を人生のゴールと言うのはふさわしくないように思います。
まあそれはともかく、全体の30%以上が離婚する今の時代には、結婚の時点で離婚を前提として考えておいた方がいいのではないでしょうか。
つまり結婚の際に離婚に対して保険をかけておくのです。保険をかけると言っても離婚保険に入るのではなく、離婚に対する心積もりをしておき、そのときのために知識をつけておくことです。巷間では離婚は結婚より難しいと言われています。
したがって離婚で失敗しないためには、離婚に対する正しい知識をつけておく必要があるのです。
離婚に対してはどんな知識をつけておけばいいのか
離婚で失敗しないためには離婚に対する正しい知識をつけておくことです。
では正しい知識とはどんなことかと言えば、それは離婚で最も大きな問題になることについての知識です。
離婚で主に問題になるのは、<親権>、<慰謝料>、<財産分与>、<養育費>の4つではないでしょうか。離婚でこの4つの問題をスマートに解決できたら、その後の人生も比較的スムーズに展開することができるのではないでしょうか。
つまり第二の人生に向かって順調に滑り出せるのです。
しかしこれらの問題を解決できない離婚は不幸の種を背負っての出発と言うことになります。
したがってその後の人生は荒波のもまれることになるかもしれません。こうならないために、日ごろから離婚に対する正しい知識をつけておくことが必要なのです。
相手が離婚に応じない、よくある展開です。協議離婚をするには双方の合意が必要、一方が応じない状況では離婚をできません。
そのような場合は、相手の離婚に応じない理由を考え、冷静に対処していきましょう。
相手が離婚に応じない時の理由
まずは離婚に応じない理由を考えてみましょう。離婚に応じない理由はさまざまです。
- あなたの離婚したい理由が理解できない
- 子どもへの影響を懸念
- 気持ちがまだある
- 経済的な不安
- 世間体が気になる
- 自分が変わればやり直せると思っている
- 一方的な離婚では納得できない
- 慰謝料や財産分与が納得できない
- 相手が浮気相手と一緒になることを考えると、離婚してあげたくない
離婚に応じない理由はこれだけでなく、さまざまな感情があります。
しかも1つとは限りません。厄介なのは、離婚に応じない理由を話さない相手です。聞いても本心を語らないことがあります。
あなたも離婚したいと言うだけでなく、理由をしっかりと告げるようにしましょう。
それにより相手が応じない理由を語ることもあります。
離婚に応じない時の対処法
相手が離婚に応じない時の対処法をご紹介します。
まずは協議離婚
最初は夫婦で話し合う必要があります。離婚に応じない理由が明らかになっていない場合は、その理由を聞き出すようにしましょう。相手の本心が分からなければ、対策も練れません。
協議離婚では、離婚をしたい理由から、夫婦関係を修復することは不可能と考えていることを相手に伝えます。冷静にあなたが話せば、相手も応じない理由を語るかもしれません。
協議離婚で双方が合意すれば離婚は成立しますが、まとまらない場合は次の行動です。ただ法的に離婚が認められる状況かで対応方法は異なります。法的に離婚が認められる状況とは次の通りです。
- 相手の不貞行為
- 相手から悪意の遺棄を受けた場合
- 相手の生死が3年以上不明(行方不明等)
- 相手が極度の精神病にかかり、回復の目途が立たない場合
- 婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
法的な離婚が認められないならば、まずは別居を考えるしかありません。
5年以上の別居により、婚姻の継続が困難な重大な事由に該当します。法的な離婚理由があれば離婚調停を行い、それでも同意しなければ離婚裁判で認めてもらいます。
中には、5年の別居は長いと感じる人もいます。その間にあなたが不貞行為を働けば、離婚ができる代償に慰謝料を請求される可能性もあり得ます。
時間をかけたくないのならば、相手を離婚に合意させるしかありません。
離婚に応じない理由が、離婚条件に関することならば、離婚調停を申立て話し合いの場を、第三者を交えた調停に移す手段もあります。
相手が離婚には納得しているのならば、離婚調停の申立てを行いましょう。
厄介なのが感情的に離婚に応じない状況です。この場合は時間がかかっても別居をするしかありません。
別居をすることで離婚の本気度が伝わり合意する可能性もあります。
離婚調停を申立てる
離婚調停ができる状況ならば、家庭裁判へ申立てを起こします。
離婚したい理由を調停委員に上手に伝えることが大切です。調停委員が相手を説得してくれるかもしれません。
ここで同意が得られれば調停は成立、役所に調停調書を持っていけば離婚が成立です。
万が一不成立になった場合は、離婚裁判を起こすしかありません。
離婚裁判
先ほどの法的な離婚理由があれば裁判で離婚が認められます。裁判では感情よりも証拠が重要です。
離婚理由を示す証拠を確保しておきましょう。婚姻の継続を相当とする理由もないと判断されれば、離婚が認められます。
弁護士に頼る
相手が離婚に応じない理由を大きく分けると、そもそも離婚をしたくない、離婚条件に納得できないの2つです。
相手が離婚条件に納得ができないのならば、法的な考え方で落としどころ見つける方法もあります。
弁護士に仲介してもらい、慰謝料や養育費、財産分与の根拠を示してもらいます。
一般的な相場がわかれば認める人もおり、これにより協議離婚が成立すれば、時間が短縮されるかもしれません。
相手が離婚に応じない理由を把握し、適切な方法を見つけ出しましょう。応じない理由が分からなければ手段も選べません。
もしご自身で離婚に応じない理由を見つけられない場合は、横浜にある離婚問題に強い弁護士が在籍しているミズホ横浜法律事務所に相談をしてみてください。